以下、BLOG「屋根裏部屋」さんのところで見つけた記事です。
憲法12条の 「第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。」
の部分をを読むと気持ちが引き締まる思いがします。 民主主義を継続するには「不断の努力」が必要。
平和ボケ
僕が今の日本国憲法の中でとりわけ好きな条文といえば、 第13条「すべての国民は、個人として尊重される(後略)」 ですが、(<-個人主義者!!) よく読んでみると、12条も味わい深いですね〜。
以下、私なりの解釈; 自由や権利というものは、基本的には、個々の人間の尊厳と不可分な”欲求”なのだけど(特に自由権の場合)、それらは人々相互の関係において具体的に保障しあわなければ、犯されることになる。 言い換えれば、それらの自由・権利は、別に政府がなくても「個々の人に備わっていなければならない」し、増して政府が与え保障せねばならないというものでもない。政府に要求されることは、「個々の人の自由・権利を侵害しないこと」と、あとは「国民の不断の努力によつて、保持しよう」という雰囲気を醸成することなのだ。 ……こう読むと、すごくリバタリアンっぽい条文に思えるのですが、 強引ですかね〜やっぱり。
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