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このブログの情報は、一部間違っております。 私めが、『反戦軍事学』(朝日新書)に登場する作家本人、仮にS・H氏としておきますが、その本人と極秘に接触し、新たにコメントをもらいました。 「ユイカこそ、顔立ちが整いすぎている。あの映画の貫地谷は、他の誰よりも『ちょうど食べ頃』のオーラを放っていた」 とのことでした。 自衛権については、自然法として認知されている、との意味で肯定したに過ぎないのだけど、まあ、批判の趣旨は受け止めておきます。
【2007/01/13 11:35】
URL | 林信吾 #- [ 編集]
ひえーーーーー 林様
極秘裏での調査および情報提供、ありがとうございます(苦笑) 改めて考えると、 ……そうですね、あのシーンで「萌え〜」な感じになったのは、 状況とアイテム(持ち物)に惑わされていた結果だと納得しました。 ユイカの顔立ちは凄く整っている(それを感じさせないところが演出の妙ともいえて)
>あの映画の貫地谷は、他の誰よりも『ちょうど食べ頃』のオーラを放っていた ……ああ、困ったな〜、同意してしまうと、そういう目で見ていたこと認めることになるわけで って、私のほうが正直でない(罰杯) 仕草や口調の可愛さが、うまく出せていた。そこが、彼女の人気につながったんだろうな、と思います。 もっとも、いまや貫地谷も立派に女優になって。ああいう演技はしてもらえないだろうな、と思うとちょっとさみしいところです……。
ともあれ、素人の冗談に、輪を掛けて冗談で返してくれはった、プロ作家さんの度量に感謝いたします(笑・礼)
林さんへの、批判となっていたの、私としても辛いところです。 この問題を論じる人一般への、昔からの苛立ちが背景にあったためにこう書いてました。
次回作への一読者からのリクエストということで、ご理解頂きたく思います。
【2007/01/14 15:19】
URL | デルタ #- [ 編集]
SCARFACE1さん、コメントありがとうございます。 林サンのこの本の件、矛は納めていますし、「彼だけを責めるのは酷」とも思ってますが、納得しているわけでないので、その点はお間違えありませんように。
さて。林サンに対する皆さんの批判、読ませて頂きました。 ふと思い出したのは、幕末の勝海舟に対する評判です。 −ほらふき −船乗りのクセに船に弱い −それどころか、操船の技術がなっていない という彼に対する批判は、いろんな場所で聞かれていると思います(福翁自伝とかで喧伝されましたので) が、だからといって、勝海舟の言ったことが無価値か、といえばそんなことはあり得ない。それはなぜか、「大筋を取り間違ず、世の中の流れの方向性を指し示していたから」。 林サンの本の取り柄も同じだと思ってます。
【2007/04/10 00:16】
URL | デルタ #- [ 編集]
前提から間違っているのに、「大筋を取り間違えず」ってどういうことでしょう? 論理的な思考を経ることを重要視しないということでしょうか?
「大筋を取り間違えず」って思い込みたいだけじゃないんですか?
勝海舟になぞらえるなど、非常におこがましいです。 彼は少なくとも「自作自演」で「人格攻撃」などしないでしょう。
結論ありきで導き出された「軍事学」など、なんの価値もありません。 結論ありきで林氏をフォローするあなたの言説も同様です。
【2007/04/13 11:55】
URL | #- [ 編集]
>さて。林サンに対する皆さんの批判、読ませて頂きました。 から、 >ふと思い出したのは、幕末の勝海舟に対する評判です。 へのこの飛躍。
”天災をストップさせるには昔なら元号でも変えるところだが、 今必要なのは政権交代ではないか”と言っていたどこかの党首を思い出します。
論理性など無視した結論への飛躍は、 「反戦」を主張する方の得意技なのでしょうか?
−ほらふき −船乗りのクセに船に弱い −それどころか、操船の技術がなっていない
これは個人の資質でしょ。論が正否は関係ない。 林氏は”論”そのものが間違ってる。 同列には扱うことは不可能です。
そして、それらを同列にすること自体、 「自分は論理的な思考ができない」ことを吐露しています。
反論をするならするでどうぞ。(ウェルカム) その場合はできるだけ論理的にお願いします。(期待できませんが)
この文章を消されても結構ですよ。
【2007/04/13 15:12】
URL | #- [ 編集]
なんだか知りませんが、 >反論をするならするでどうぞ。(ウェルカム)
てな具合に、ホスト役を引きづり下ろされた開設者です(苦笑)
非論理的、とは具体的にどこがそうか、お聞きしたいです。 林氏の著作に関しても、私の書き込みに関しても。
私が林氏の著作を批判しているのは、 林氏が、自衛権を自明のこととして法的な説明を省いたことです。 そのことを、私が「非論理的では?」と非難し、 林氏は、「一般的に受け入れられていることなので、と省略した」 との趣旨で応えてくれています。
それに対してあなた方は、同じ問い 「国に自衛権があるという法的根拠」 を論理的に説明できるでしょうか? 私や林氏の、些細な間違いを取り上げるのも結構ですが、 その前に、いざ戦争となれば100万人オーダーの人々を死地へ追いやることの法的正当性を問われた場合の、「法哲学的、法論理的な責任ある答え」を準備しておいて欲しいのです。「国際法で保障されている」とか、「慣習」とか、「最大多数の最大幸福」とかいった「非論理的」ないいわけに逃げ込まないで下さいね。 民法典や刑法典と矛盾をきたさないようにして、論理的・科学的に説明しないと、兵となる人たちが納得しません(あえて憲法とはいいません)。 国民の知的水準が底上げされた「優秀な戦後日本社会の人々」であるがゆえに、「祖国のため」「愛する人のため」などの、美辞麗句だけにつられて、自ら進んで死地へ向かうナイーブさはなくなっているのです。
さらに、少数者の自己犠牲の上に、自らを安全地帯に置いたまま「戦争だ」「国益回復だ」と高邁な議論をすると、そのモラルの欠如を責められます。 ぜひとも、軍備を当たり前だと思っている人には、「論理」を示して貰いたいのです。
私は、国に自衛権がないことを論理的に証明することができます。 政府(法人)の行為を具体化する職員が人(自然人)である以上、人各個人の唯一性や尊厳を保障した形で、その職員との間で労働契約を結ばなければなりません。 人の尊厳とは、大きく3つの要素で確保されます。 ・自尊心を保てていること ・価値観が自立していること ・生命が他者により脅かされないこと これらは、心理学上、人格を保つ上で必須と見なされているものです。 戦場に行く兵士への指令が、 「どこそこへ行って、われわれの国に対し悪いことをして誰々に危害を加えてこい」 である以上、価値観の独立は「他ならない自国政府との契約により」犯されています。また死ぬか生きるかの指令である以上、生命も「他ならない自国政府との契約により」犯されています。 このような契約は、民法上認められていません(たとえば、生命を脅かすことになる自殺契約が契約の自由に含まれないのと同じ)。 つまり、国の自衛という行為を具体化するための労働契約が、民法上無効になるので、行為自体行いようがないのです。
== 確かに林氏は、品の悪い書き込みもしています。それ以前に、著作の中でも露悪的なところがあります。私は、そういうのを単なる悪のりと思っていました(苦笑)
うぬぼれもあるとは思いますが、 同じ批判であっても、私が、上に書いているような筋の通った発展的な議論が可能な批判に対してならば、林氏は、ウィットをこめつつ紳士な対応をされているのが、その傍証です。
【2007/04/15 23:26】
URL | デルタ #JnoDGgPo [ 編集]
議論が投げっぱなしではもったいないので引き継ぎます。 デルタさんよろしくおねがいします。
さて、 >民法典や刑法典と矛盾をきたさないようにして、論理的・科学的に説明しな >いと、兵となる人たちが納得しません(あえて憲法とはいいません)。 >国民の知的水準が底上げされた「優秀な戦後日本社会の人々」であるがゆえ >に、「祖国のため」「愛する人のため」などの、美辞麗句だけにつられて、 >自ら進んで死地へ向かうナイーブさはなくなっているのです。 旧ユーゴ・アフガン・イラクにおける戦いは、NATO/国連軍側は基本的に志願兵で構成されていましたし、自衛隊のイラク派遣部隊にいたっては、派遣人員の選抜も志願者のみで行われました。 彼らには、あなたのいう論理的・科学的説明が行われたのかもしれませんし、それともそのような説明を必要としていないのかもしれません。
>つまり、国の自衛という行為を具体化するための労働契約が、民法上無効になるので、行為自体行いようがないのです。
法律上の議論はよくわからないのですが、以下のような判決もあります。 「国民の権利はすべて公共の福祉に反しない限りにおいて立法その他の国政の上で最大の尊重をすることを必要とする」 (昭和28年4月8日最高裁判所大法廷判決)
まず、価値観が自立していることについてですが…
命令とは異なる価値観を持ったまま、命令に従えばいいんです。 音楽教諭の君が代伴奏訴訟でも、教諭が君が代が嫌いでもOK、でも式での国歌伴奏は個人的な心情を反映しない職務なんだから伴奏しなきゃだめでしょ、という内容だったはずです。 また、生命が他者により脅かされないことに関しては… 生命が他者によって脅かされた時点で労働契約が無効になるのなら、警察官は犯人と格闘に入ったとたん、その身分が無効になるんですか? ちょっと法律には疎いので良く判りませんが…
いずれにしろ公務員は公共の利益のためなら、自らの権利をある程度あきらめないといけないみたいです。 大変ですねぇ。
【2007/05/13 23:33】
URL | オケアン #- [ 編集]
拾って下さって(感涙) 拳振り上げたものの、先に進まず、拍子抜けしていたところでした。 コメント本当にありがとうございます。
>「国民の権利はすべて公共の福祉に反しない限りにおいて立法その他の国政の上で最大の尊重をすることを必要とする」 (昭和28年4月8日最高裁判所大法廷判決)
現行憲法の13条を援用したものと思われます。 この条文に、私の論点の全てが集約されていますね。そういえば。
(A)本当に「すべて」が「公共の福祉に反しない限り」と制約のついた権利か (B)「福祉」の中には、当事者の福祉も同程度に含まれないか (つまり差別待遇・二重基準を認めているか) あと、自由意志に基づく契約とは何か? といったあたりでしょうか。
まず (A)「すべての権利」が公共の福祉に反しない必要があるか という点です。最高裁の判断が勇み足でないでしょうか。個人の持つ権利には、他人に関係を及ぼさないものが存在します。たとえば生きていること自体(無人島で生活する人の、生きていくこと自体の権利)、内心で何を考えているかの自由などは、そもそも政府や社会が保障しなくても存在するし、「公共の福祉」を持ち出しても現実として干渉することができません。
(B)「福祉」には、当事者の福祉も同程度に含まれるか という点については、「公共の福祉」が個人間の自由を相互に調整するものである以上、個人が持っている同じ種類の自由は同程度に制約しなければ、社会が成り立ちません(「公共」の名において、ダブルスタンダードを設けると、そもそも社会生活を拒否する人が出始めます)。ですから、万一外国から攻め込まれる可能性がある場合、個人が同じように持っている「生命維持」という権利を、契約や社会的地位の高低で不平等なところで均衡させることは許されません。……それが「公共の福祉」という概念が求めている社会のありようと、私は考えます。
その意味で、 >いずれにしろ公務員は公共の利益のためなら、自らの権利をある程度あきらめないといけない という「公僕の精神」を強制する考え方も、自ずから限界が出てくると思います。命あるいは”罪を犯すなかれ”という非常に普遍的な倫理観を無効化することまでは、強制できないでしょう……。(しかも、それらは一度壊すと取り返しがつかないので。命はいうまでもないですが、殺人犯の再犯率が高いことを考えると後者も深刻な形での「人間」の破壊です)
>生命が他者によって脅かされた時点で労働契約が無効になるのなら、警察官は犯人と格闘に入ったとたん、その身分が無効になるんですか?
これについては、少し訂正させてください。 契約時点で「業務の目的から考え、不法行為を行うことが不可避である」という契約はもとから無効、という程度です。警官、消防官が命を危険にさらす、というのは、社会秩序の維持という目的を達するためのかずある行為のうち、ごく例外的な不幸な事態でのことであって、「主たる業務」とは言えない。 その一方で、軍人は、「武力を用いた国際秩序の破壊(および再構築)」を目的で雇用しますので、目的のためには「死傷すること」または「死傷させること」が不可避となります。 このような場合には、……命綱なしのスタント契約とかと同等になると思います……自己の保全が十分に計られていない契約を結ぶことは、”再生できない生命体にとってリスクが過ぎること、また「死の間際に後悔しても引き返せない」という不条理(というべきでないかもしれませんが)が、判断の材料に入っているとは思えず”、冷静かつ合理的な判断で結んだとは契約自体が不当で無効となる、という立論です。
(””内は私も正直未整理です。ただ、「お前、明日自殺しなさい」という契約が、倫理的に成り立たないと直感的に感じているので、今後理論づけていくつもりです)
あと、すみません。 君が代伴奏のことは、議論が錯綜しそうなので、今回は抜きにさせてください。
【2007/05/14 22:50】
URL | デルタ #- [ 編集]
こちらこそ、突然の乱入にご対応いただきありがとうございます。 (A) 他人に関係を及ぼさないのであれば、公共の福祉には反しないのですから、この判決の趣旨もデルタさんの意見同様、当然尊重されこそすれ干渉されるべきでないと言えるのではないでしょうか。 この場合はスト権の裁判なのですが、ストというくくりで見てみると、私鉄の職員が公共交通機関を止めても合法なのですから、判例の言う”公共の福祉に反”したと判断される基準は、国民の権利を逐一制約するのもではないことがわかると思います。 (B) 普遍的な倫理観だとは思うのですが、あらゆる条件で適用されている訳ではないようです。 刑法第37条(緊急避難)に、 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。 とあり、この第2項によって、警察や消防は、危険に直面した場合、自らの安全を保つための権利を制限されているようです。 つまり、実際にダブルスタンダードは存在する、と考えて良さそうです。 このような不平等が存在するにいたった根拠は今のところ私にはわからりません。 デルタさんのおっしゃる"「非論理的」ないいわけ"に基づいたものかもしれません。 ただ、一部の人間に生命の危険を受け入れさせてかまわない、と法律の世界では判断されていると言えるようです。 問題は、警察官と軍人の違いをどう評価するのか、というところになると思います。 いかに軍人と言えど、戦場で100%死ぬ訳ではありませんし、止むを得ない場合は降伏も認められている訳です。まして、自衛隊員には他国の軍隊と違い、命令を強制するための法律も無い訳です。 一方で、警察は警官に殺人の道具である拳銃を装備させていますし、銃撃戦などを考慮した対テロ部隊も居る訳です。 個人の価値観を無視した国の命令で、生命を脅かしたり、脅かされていて、民法上無効…というデルタさんの定義にあてはまるように見えますが、これらは無効になるのでしょうか。 そもそも、実社会でデルタさんのイメージするような「法哲学的、法論理的な責任ある答え」で法律が運用されているのか、どうかすら疑問です。 たとえば猥褻物の定義なんて、心底曖昧きわまるものですが、しかし実際にその曖昧な基準の下で人は裁かれている訳です。 君が代の件についてはいささか私も脱線してしまったようです。 失礼しました。 http://www.youtube.com/watch?v=sZ7z2xo8BZc
【2007/05/18 02:01】
URL | オケアン #/L4IsrVk [ 編集]
結局、名分論となるのかもしれません オケアンさん、こんにちは。
兵士は出動命令が下った時点で、任務遂行上人を死傷させることが避けられない、という前提にたって、各種法令が整備されていて(その中に、『合法と認定する』ではなく『罪の免責する』の事項が入っているという認識でいます)
警察官は、裁判所の令状なしにはそもそも逮捕すらできません。ましてや、勝手に犯人を射殺しようものならば、単なる殺人ではなく、「越権」という行政的な罪を負うことになるでしょう。 私には、それ以上の論拠を見つけることができません。
確かに現実が裏切っている面があり、……海上保安庁が扱うシージャックは、小規模な戦争といわざるを得ませんし、銃撃戦も「どちらかの死を前提とした」行為でありって、 論理を展開しても、結局、名分論の域から出ることができないかもしれません。
※〜〜〜※ 今後の傾向を考えると、このあたりの議論をよりシビアに行っていくことが求められていると、私は認識しています。 たとえば、国家の組織が交戦相手にならない傾向にありますよね?。この場合、犯罪者として裁くことを前提にするか、交戦相手として一定の超越的な存在として扱うかで、混乱が起きるはずです。 その意味でも、上にお話した、「交戦権」とは何か、誰が誰に対して持つ権利で、どのような範囲で行うものなのか、がよりシビアに問われることになりそうで、こういう泥臭い議論が避けられないのですが……、もうちょっと時間をくださりたく。
今の自衛隊のありかたが、そんな未来像を先取りしているのかもしれないのですが、どうもひっかかるのが、上に言っている「契約の任意性」と「不法行為が契約に必然的に含まれる」という事実なのです。
ただ、これまでの議論でお気づきだと思うのですが、逆に上のような理由があるからこそ、 「ミサイル迎撃」は標的がどこであろうと違法でないという結論を導きだしています。
【2007/05/21 23:11】
URL | デルタ #JnoDGgPo [ 編集]
正当防衛 交戦権に関しては、精緻に詰めていくことは大事だと思います。 武装した脅威は、WW2におけるドイツのフランス侵攻や、朝鮮戦争における北朝鮮の南侵のようなわかりやすいケースばかりではありませんね。 むしろ脅威が軽武装だったりするせいで、交戦規則が整備されなかったり、兵力の投入が控えめになったりして、かえって混乱が増すという可能性は大いにあります。
名分ですが、先にデルタさんが問題にされた"法的根拠"に基づく名分は、正当防衛とか正当行為といった理屈を用意すれば、意外と簡単に作れてしまいます。 そして、それが許されるのが現在の法というものなのだ、と私は考えています。良し悪しはさておき。
【2007/05/26 00:11】
URL | オケアン #- [ 編集]
そして、振り出しに戻る…… オケアンさん、こんにちは。
なぜ「正当」防衛なのか、という私の当初の問いに、結局戻るわけなんですね。
政府を擬人化して「正当防衛」を権利化して、国防におけるその罪を問わない とするならば、政府に、人間同等の「唯一性」と「消滅した際の不可逆性」がなければなりません。
政府は、なくなってもまた作り直すことが、どうやらできるみたいです。 その政府を守るために、政府と「契約して」場合によっては命(唯一のもの)を危険に曝す、というのは、不条理でないかと思うのですが……。
【2007/05/31 01:15】
URL | デルタ #JnoDGgPo [ 編集]
デルタさん、こんばんわ。 正当防衛成立のためには、防衛対象に「唯一性」と「消滅した際の不可逆性」があることは必須ではないと思います。 過剰な害意が無い限り、法益全般を防衛する行為は大抵正当防衛と認められる、というのが私の理解です。
また、国防の目的は政府を防衛することには無く、現行憲法が発布されて以来、あくまで国民が主権をその手に保持し続けることが目的になっていると私は考えています。 憲法前文に以下のように謳われている内容を守るために、日本とあまたの民主国家は武装しているのだと私は考えています。 …ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する…
ちょっとお話を整理したいと思います。 まず先に論題になった、正当な理由がある場合、特定の人間に戦うことを命じることは可能なのか、というお話ですが、これは命じてかまわない、と言う結論にたどりついたと考えてよろしいのでしょうか?
現在のお話は、国防と言う理由で戦闘そのものを肯定することは可能か、というお話なので、議論の軸が動いていますから、まず先にお話した部分をまとめつつ先に進みたいなと考えています。
【2007/05/31 21:19】
URL | オケアン #- [ 編集]
主権者と個々の国民との契約 と考えた場合、国家と兵士との契約が、倫理的に成り立ち得ない、というところが出発点だったのですが、伝わりにくいでしょうか?
主権者の国民(集合体)が個別のヒトに生死に関わる(または犯罪を前提にした契約を仮に結んだとしても、その行為を実行しなかったからといって、契約不履行とは言えない……なぜなら不法行為を行わない、ということは、法秩序を保つ上での大前提ですから……内部告発者を労使契約不履行(守秘義務違反)に問わないのと同じ位置づけです。 そのような柔軟性がなければ、そもそもその契約を結ぶ個別のヒトが出ないだろうし(不平等過ぎるので)、 仮に結ばせても、それは数の横暴か、法律でがんじがらめにした結果といえ、自由意志に基づく契約と言えないでしょう(それだけで、不当な契約といえ、契約破棄が可能になるのでないでしょうか、……ちょっと自信はないですが)
と考えると、 >まず先に論題になった、正当な理由がある場合、特定の人間に戦うことを命じることは可能なのか、 という問いには、「命じたとしても、従われなくても文句は言えない」 という不確実なこたえになるというのが私の結論です。
もちろん、その不法行為(殺人、傷害、窃盗、不法占拠……)が、ある特殊な状況において免責になる可能性は、私も認める通りです。銃撃戦の例の項で言うております。 がそれはあくまで、「免責」であって、不法行為であること自体は、やはり認めないといけないと考えます。そうでないと、歯止めがなくなりますから……。
【2007/05/31 23:19】
URL | デルタ #JnoDGgPo [ 編集]
そもそも論 お返事遅くなりました。 合法と免責は、そもそも違う物なんでしょうか? 法律論に詳しくなくて済みません(^^;
【2007/06/09 14:06】
URL | オケアン #- [ 編集]
オケアンさん、こんにちは。
免責……不法行為と認定した上で、責任を問わないと決定を下すこと たとえば、心神耗弱状態での不法行為で、罪を問わないことなどを、 この分類に当てています。 合法……(社会的に許されていないことであっても)法律上問題がない行為をするこ と。 ボヤで済んだ火遊びとかがあたりますでしょうか?
免責規定は法律で決めてあるのだから、「合法」的だ、 というツッコミは勘弁して下され(平伏) 私も厳密には、どこで線を引くのかは……。
【2007/06/13 00:36】
URL | デルタ #- [ 編集]
ありがとうございました。 デルタさん、こんばんわ。 私は確実に免責が期待できるなら、別に問題は無いのではないかと思いました。 ただ、兵士に戦闘を命じることは、合法とはいえないのではないか、というデルタさんのお説も大いに参考になりました。 残念ながら、私にはちょっと手に余る話になってきましたので、このあたりで退場してよろしいでしょうか。 いろいろとご教授頂き、ありがとうございました。
【2007/06/14 00:17】
URL | オケアン #- [ 編集]
こちらこそ(涙) こちらこそ、 書き散らしに対し、繰り返しコメント下さったことを、幸せに思っております。 ありがとうございました。
【2007/06/17 11:46】
URL | デルタ #- [ 編集]
【2007/07/21 05:17】
URL | msx #- [ 編集]
msxさん、こんにちは。 軍備の詳しいことについては、私は解読不能になってしまいます……。 だからなんとコメント申し上げたものか……スミマセン。
【2007/07/23 23:27】
URL | デルタ #- [ 編集]
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